火災保険
火災保険にはお住まいにかける保険と企業様の事務所や工場等にかける2種類の保険がございます。
・住まいの保険
・企業火災
この2つに分かれております。
住まいの保険
補償の対象が建物と家財に分かれており、建物の所有者の方が建物の補償を、実際に住まれている方が家財に保険をかけます。
・建物・・・建築額や面積や構造から価格を評価し金額を設定する
・家財・・・1口2口と1口100万円単位で必要な金額をお選びいただけます
建物に固定されており動かせないトイレやお風呂の浴槽などは建物の保険の対象で、家財ではございません。
家財の保険金額を決める際に考えていただくのは今家の中にある家具、家電等がすべてなくなったとした場合、
すべて1から買い直す際にかかる金額です。
建物も家財も補償される範囲を設定いたします。
・火災・・・火災、落雷または破裂もしくは爆発によって生じた損害
・風災・・・台風、旋風、竜巻、暴風等の風災(洪水、高潮等は含まれません)または雪災・雹災によって生じた損害
・水災・・・台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れなどの水災によって生じた損害(対象の再取得にかかる費用の30%以上の損害が生じた場合または建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水が起こった結果、保険の対象に起きた損害)
・盗難・水濡れなど・・・①盗難による被害
②給排水設備事故の水濡れ等による損害
③車両または航空機の衝突などによる損害
④建物の外部からの物体の衝突などによる損害
⑤騒擾または労働争議などによる損害
・破損・・・上記4つ以外の不測かつ突発的な事故によって生じた損害
その他特約もいろいろな種類がございます。
・臨時費用補償・・・損害が起こり保険金が支払われる場合、損害保険金の10%に相当する額または100万円のいずれか低い額を保険金としてお支払いする特約
・類焼損害補償・・・自宅からの火災で他人の住宅や家財が類焼し、類焼先の火災保険で充分に復旧出来ない場合、法律上の責任にかかわらず、不足分を基準に補償する特約
・借家人賠償責任 ・修理費用補償特約 ・・・日本国内において偶然な事故(全てではない)に起因して借用戸室を損壊することにより被保険者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害の補償(示談交渉はありません)等
※その他多数特約がございます。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
企業火災
補償の対象が建物、設備什器、商品製品の3つに分かれております。
建物の所有者の方が建物の補償を、実際に使われている方が設備什器、商品製品に保険をかけます。
・建物・・・建築額や面積や構造から価格を評価し金額を設定する
・設備什器・・・名前の通り設備や什器をすべて買い直す際に必要な金額を設定いたします
・商品製品・・・在庫など商品製品に何かあった場合、損する金額を設定します
建物も設備什器、商品製品も補償される範囲を設定いたします。
・火災・・・火災、落雷または破裂もしくは爆発によって生じた損害
・風災・・・台風、旋風、竜巻、暴風等の風災(洪水、高潮等は含まれません)または雪災・雹災によって生じた損害
・給排水設備事故の水濡れ等・・・給排水設備(スプリンクラー設備、装置を含む)に生じた事故または被保険者以外の人が占有する部屋等で生じた事故による漏水、放水などによる水濡れ、水圧などによって保険の対象について生じた損害
・騒擾等・・・騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議による暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象について生じた損害(騒擾とは騒ぎを起こして社会の秩序を乱すこと)
・車両の衝突等・・・車両またはその積載物の衝突もしくは接触、航空機の墜落もしくは接触または飛行中の航空機からの物体の落下によって保険の対象に生じた損害
・物体の衝突等・・・建物(建物とは保険の対象が建物内設備什器または建物内の商品製品である場合はこれらを収容する建物または保険の対象である建物内設備什器が付属する建物をいいます。)または保険の対象である建物に付属する門、塀または垣に対する外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊によって保険の対象に生じた損害。
ただし、以下の5つの場合による事故は対象外です。
①雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下又は飛来による事故
②土砂崩れによる事故
③風災、雹災または雪災
④水災
⑤車両または航空機の衝突等
・盗難・・・盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損(汚損とは、財物が予定または意図されない出来事により汚れることによってその客観的な経済的価値が減少すること)の損害
・水災・・・台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などの水災によって生じた損害(対象の再取得にかかる費用の30%以上の損害が生じた場合または地盤面より45㎝を超える浸水が起こった結果生じた損害、またはこの条件の無いパターン)
・電気的機械的事故・・・電気的または機械的事故(上記事故での損害は除かれます)によって保険の対象に生じた損害
・破損・・・不測かつ突発的な事故によって生じた損害(上記事故の損害は除かれます)
その他特約もいろいろな種類がございます。
・臨時費用補償・・・損害が起こり保険金が支払われる場合、損害保険金の10%に相当する額を保険金としお支払いする特約
・借家人賠償責任・・・日本国内において偶然な事故(全てではない)に起因して借用戸室を損壊することにより被保険者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害の補償(示談交渉はありません)等
※その他多数特約がございます。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
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